みなさんこんにちは!
食品衛生専門コンサルタントの大野です。
いよいよ本日食品衛生法省令が交付されました。
主な内容は以下
【輸入食品関係】
①輸出国政府機関が発行する衛生証明書が必要な食品、記載内容
②HACCPに基づく衛生管理が必要な輸入食品
⇒輸入のみをする営業者は特に営業許可、届け出も不要です
【衛生管理の基準】
③一般的な衛生管理に関する基準
④HACCPに沿った衛生管理に関する基準
⑤営業者が実施すべき内容
⑥衛生管理計画の作成が必須ではない事業者
⑦HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う事業者
大きなポイントはここ。
【器具・容器包装関係】
⑧器具・容器包装の製造施設の衛生管理の基準
⑨器具・容器包装の販売先への説明内容
⇒容器包装を製造するメーカーさんに関しても許可届け出は不要です
省令の詳しい内容は以下にまとめられています
https://www.mhlw.go.jp/content/11135000/000558117.pdf
すでに衛生管理を徹底している企業にとっては従来通りのオペレーションで問題ありませんが
今まで特に対策をしてきていない小規模事業者にとっては大きな改革になります。
この衛生管理計画を作成するというのが一番大変なポイント。そしてそれを実施していかないと
衛生管理は徹底できません。
しかし全世界からみて遅れを取っていた日本の食品衛生レベルがこれで確実にコーデックス規格に
近くなってきます。
これからどう日本の食品衛生が変わっていくのか楽しみです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。