今一度営業許可の確認を!

みなさんこんにちは

食品衛生コンサルタントの大野です。

新型コロナと共存する生活が続く状況です。

野球選手にもコロナ陽性者が出たというニュースもでてきました

感染状況の推移を見守っていきたいところです。

 

さて、今月から新しい食品衛生法が施行されたわけですが新型コロナの影響で新しい業態チェンジをする事業者も出てきました。

東京都が出しているリーフレットです。https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/takeout_leaflet.pdf

 

では、今までと同じように店内で販売していたものをそのままできるのかと言ったら全部が全部そうではありません。

ある焼肉店がテイクアウトを始めたというニュースがやってました。店内で焼いて弁当として販売デリバリーすることは問題ありません。ただしそこは切った生肉と野菜をセットにしてデリバリー販売するというもの。

店で切った肉を生のまま販売する場合は食肉処理業、食肉製品製造業などの営業許可が必要です。飲食店営業では販売できません。

あらかじめ切った肉を業者から仕入れて小分けして販売する場合は食品の小分け業の許可、もしくは食肉販売業の届け出が必要です。

 

社会情勢に応じて業態変更をしようという柔軟な考えは大変良いことですが食品の場合簡単にエイヤーで変えれない部分も

多いので今一度自分たちの営業許可を冷静に見直して大丈夫なのかをしっかり確認して安全に消費者に食品を届けてあげましょう。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました